◎ 失業給付はどう決まる?
 (年金 : 退職日をどうする)



失業手当の受給額(期間)を左右するのは勤続年数 と 退職理由



◆ 失業給付 (基本手当) はどう決まる?


◎ 平成19年10月1日以降に離職された方が基本手当を受給するには、
原則として離職の日以前の2年間に被保険者期間が12カ月 (※)
(各月11日以上) の被保険者期間が必要です


− 倒産等 ・ 解雇等による特定受給資格者の場合 −
(※) 平成21年3月31日から →
過去1年間に6月以上あればよい

● 解雇等による離職とは、
自己の責めに帰すべき重大な理由以外で解雇され離職した者


− 更に下記の特定理由による離職者の場合 −
  • 更新される予定の有期雇用契約が更新されなかった
  • 身体の異常、育児や介護の必要などの場合 は
  • (※) 平成21年3月31日以降の離職から →
    過去1年間に6月以上あればよい


    離 職 理 由給付制限
    (待機)
    必要とする被保険者期間
     一般の受給資格者
     (自己都合・定年退職含む)
    3ヵ月間 12ヵ月必要
     特定受給資格者
     (会社都合)
    な  し 6ヵ月以上で可
     特定理由による離職者



    (1) 基本手当日額の計算


  • 離職前6ヶ月間の平均給与の原則5〜8割相当額
    (60歳〜65歳未満は45〜80%)。

    賃金によって変わり、上・下限がある(下表)

    年   齢日額の上下限
    30歳未満6395〜1688円
    30歳以上45歳未満7100〜1688円
    45歳以上60歳未満7815〜1688円
    60歳以上65歳未満6808〜1688円

    (注) 上記の日額は時々変わるのでハローワークで確認を!


    (2) 退職理由で給付日数が変わる


    ; 倒産、解雇など会社の都合で退職した人(下表)
    年  齢 ・
     / 被保険者期間
    1年未満1年以上
    5年未満
    5年以上
    10年未満
    10年以上
    20年未満
    20年以上
    30歳未満90日90日120日180日
    30歳以上35歳未満90日90日180日210日240日
    35歳以上45歳未満90日90日180日240日270日
    45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
    60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日



    ; 自己都合や定年退職などで退職した人(下表)
    被保険者期間
    (年齢区分なし)
    1年未満 1年以上
    10年未満
    10年以上20年未満 20年以上
    90日120日150日

  • 基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則 1年間です
    但し、失業手当を貰わずに、1年以内に再就職すると、
       「前の会社 と 次の会社の被保険者期間を合算できます」

    雇用保険法の改正の概要 (→)


    退職後、1年以内であれば対象となる 「教育訓練給付」 制度



    定年後、賢く使おう 雇用保険!!


    (注意!) 1998年4月から 「老齢厚生年金」 と 「失業給付(保険)」 の併給不可


    − 失業給付中は、年金ゼロ (支給停止)−


    −<失業時の給付の分岐点は65歳>−
    老齢厚生年金 と 失業給付60歳〜65歳未満 65歳〜
    (年金給付) 老齢厚生年金×
    雇用
    保険
    給付
    一般求職者給付金××
    高年齢求職者給付金
    (一時金)
    ×



    《 御 注 意 !! 》


    ◆ 退職日で変わる年金 (⇒ 厚生年金等では、資格を失うのは 「退職日の翌日」 )


    厚生年金 ・ 健康保険
    (⇒1ヶ月 (歴月) 単位)
    資格喪失日「退職日の翌日」
      
    加入期間資格喪失日の属す
    る月の前月まで



    <例> 3月31日に退職した場合 【本 来】
  • 資格喪失日は4月1日となり
  • 加入期間は3月までとなる
  • ★ 退職する<従業員>にとって★ 保険料を負担する<企業>は
    【A】 3月31日退職で4月に再就職
      し社会保険に加入すれば、保険が
    継続し問題ない
    【B】 3月30日に退職とすれば、
     3月が喪失月となり、1ヶ月分の
    保険料負担が減ることになる
    【B】 の場合、

    3月31日(月末)に在籍していないので3月分の社会保険料は天引きされない
    従業員の方からすれば、1日違いで厚生年金の加入期間が1ヶ月違い、
    自分で国民年金に加入し、1ヶ月分を負担しなければならなくなる




    ≪転職による年金資産の移管に戻る≫  ≪パートの雇用保険に戻る≫

    ≪自己実現に戻る≫  ≪定年退職時の手続に戻る≫  ≪老後資金に戻る≫



    サラリーマンが 「失業」 した場合の、大体の失業手当 いくら貰えるかご存知ですか?
    60歳〜64歳で退職した場合の <年金> と <失業保険> の併給はできません。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/