◎ 失業給付はどう決まる?
(年金 : 退職日をどうする)
◆ 失業給付 (基本手当) はどう決まる? |
離 職 理 由 | ⇒ | 給付制限 (待機) | 必要とする被保険者期間 |
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一般の受給資格者 (自己都合・定年退職含む) | → | 3ヵ月間 | 12ヵ月必要 |
特定受給資格者 (会社都合) | → | な し | 6ヵ月以上で可 |
特定理由による離職者 |
(1) 基本手当日額の計算 |
年 齢 | 日額の上下限 |
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30歳未満 | 6395〜1688円 |
30歳以上45歳未満 | 7100〜1688円 |
45歳以上60歳未満 | 7815〜1688円 |
60歳以上65歳未満 | 6808〜1688円 |
(2) 退職理由で給付日数が変わる |
年 齢 ・ / 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
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30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
被保険者期間 (年齢区分なし) | 1年未満 | 1年以上 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
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− | 90日 | 120日 | 150日 |
☆ (注意!) 1998年4月から 「老齢厚生年金」 と 「失業給付(保険)」 の併給不可 |
老齢厚生年金 と 失業給付 | 60歳〜65歳未満 | 65歳〜 | |||
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↓ | ↓ | ||||
(年金給付) 老齢厚生年金 | ○ | × | ○ | ||
雇用 保険 給付 | 一般求職者給付金 | × | ○ | × | |
高年齢求職者給付金 (一時金) | × | ○ |
◆ 退職日で変わる年金 (⇒ 厚生年金等では、資格を失うのは 「退職日の翌日」 ) |
厚生年金 ・ 健康保険 (⇒1ヶ月 (歴月) 単位) | の資格喪失日は | ⇒ | 「退職日の翌日」 |
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↓ | |||
の加入期間は | ⇒ | 資格喪失日の属す る月の前月まで |
<例> 3月31日に退職した場合 【本 来】 | |
★ 退職する<従業員>にとって | ★ 保険料を負担する<企業>は |
↓ | ↓ |
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【A】 3月31日退職で4月に再就職 し社会保険に加入すれば、保険が 継続し問題ない | 【B】 3月30日に退職とすれば、 3月が喪失月となり、1ヶ月分の 保険料負担が減ることになる |
【B】 の場合、 3月31日(月末)に在籍していないので3月分の社会保険料は天引きされない 従業員の方からすれば、1日違いで厚生年金の加入期間が1ヶ月違い、 自分で国民年金に加入し、1ヶ月分を負担しなければならなくなる |